全粧協 経営者のみなさま
こんにちは チーム粧サポです。
新型コロナウィルス感染症で 小学校等の臨時休業に伴いスタッフの出勤やシフトに影響がでてまいりました。
その対応として、厚生労働省より「小学生の臨時休業に伴う保護者にあたるスタッフへ 有給休暇とは別途、有給を取得させた企業に対する助成金」がでてまいりました。
TVなどの報道により、かなりこの助成金の認知は広がっていると思います。
現実、わたしたち化粧品専門店も、入居する商業施設の営業時間短縮、美容部員さん派遣の短縮となり、通常より短く営業を強いられる状況になっているはずです。
そうなると「従業員の勤務時間を短くするのか?、ダブらせるのか? 」選択を迫れらている経営者も多いと思います。
このコロナウィルスショックで経済が大変な時期に、経営者として今できることとしてこの助成金活用について調べてみてください!
【助成金内容】
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
ポイント1、対象スタッフの半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
ポイント2、就業規則等が整備されていない場合でも概要に該当する休暇を付与した場合は対象です。
ポイント3、小学校等とは、小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所、放課後のデイサービス等です。
適用日:令和2年2月27日〜3月31日において 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 1日1人あたり8,330円を助成の上限となります。
(事例)
たとえば、対象者が8時間勤務であったが4時間時だけ勤務してもらい、残りの時間は帰宅してもらい子供のケアを優先してもらいます。
会社としては、助成金対象の有給休暇扱いとしますが、給料はその分を支払います。後日の申請により賃金相当(上限8,330円)が助成されます。
労働局への申請の受付はまだ開始していませんので、タイムカードやシフト表で履歴を残してご自分で申請の準備をしてください。
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